ネットショップ開業に必要な届け出とは
ネットショップなどの新しい事業を開始する際には開業届を提出しなければなりません。ネットショップを開業して、実際に売上が発生してから開業届を出す人が多くいるようです。
しかしできるだけ面倒な手続きは、ネットショップの開業前に済ませておいたほうが良いので、開業準備の段階で開業届を出しておきましょう。
開業届の提出方法
開業届は納税地となる住所の所轄税務署に『個人事業の開業・廃業届出書』を提出すれば完了です。別の場所で事業を営む場合には事業所の住所を納税地にすることも可能です。
提出は持参または郵送のどちらでも可能ですが、控えをもらっておくと何かと便利なので税務署に持参されることをおすすめします(切手を貼った返信用封筒を入れておくと郵送でも控えはもらえます)。
事業を開始してから1ヶ月以内の提出が基本ですが、実際に売上が発生していない段階では受理してくれないケースもあります。その場合は税務署の指示に従うようにしましょう。
税務署に提出する開業届の他に、都道府県税事務所に『個人事業開始申告書』を提出することになっています。
ところが事業税は売上から経費を除いた所得が290万円超とならないと発生しないので、個人事業開始申告書を提出しない人がほとんどです。一度でも確定申告すれば自動的に都道府県税事務所に通知が行くので、税務署への開業届だけで問題はないようです。
開業届と同時に青色申告承認申請をしよう
開業届を提出することにより節税効果を狙える『青色申告』をすることができます。青色申告とは複式簿記による帳簿をつけることで確定申告時に青色申告特別控除を受けることができ、税金を節約することが可能になります。
青色申告の特典は、
- 65万円の特別控除
- 家族に支払った給与を経費として計上可能
- 赤字の場合、3年間の繰り越し可能
その他にも40以上の節税を期待できるようです。
複式簿記が面倒と思う人は単式簿記による白色申告を選ぶこともできますが、節税のメリットは青色申告のほうが遥かに高いのでおすすめです。
青色申告の申請は納税地となる住所の所轄税務署に『所得税の青色申告承認申請書』を提出します。
青色申告の申請期限は開業後2ヶ月以内に行うか、白色申告からの切り替えの場合は青色申告をしようとする年の3月15日までとなっています。
ところが予め開業届を提出していないと 所得税の青色申告承認申請書を受理してもらえないので注意が必要です。しかしそれぞれを別の日に申請するのも無駄ですから、開業届を提出した足で所得税の青色申告承認申請書を提出すれば一度で済ませることができます。
ネットショップ開業準備は忙しいかと思いますが、面倒くさがらずに届け出を済ませておけば後々楽ですし、メリットを受けることができるので頑張ってみましょう。

開業届や青色申告などは税金関係の届け出になりますが、事業を行う上で逃れることができない税金関係を蔑ろにすると後々高いものについてしまうので、その都度しっかりと処理しておきましょう。なお、廃業時には廃業届と青色申告の取りやめ手続きの提出が必要になります。
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