ネットショップでお酒を販売するには酒類の制限や免許が必要になる
2006年からネットショップでも酒類を販売することが可能になりました。ただし取扱ができる種類には限りがあり、免許を取得した者でないと販売ができません。ここではネットショップで販売できる酒類や免許についてお話ししていきます。
ネットショップで販売できる酒類とは
ネットショップなどの通信販売で販売することができる酒類は、一般の酒店では取扱っていない『地酒』や『輸入酒』のみとなります。街の酒店に置いてあるような大手酒類メーカーのお酒は扱うことができません。
- 国産の酒類(いわゆる地酒や焼酎、国産ワイン)
- 輸入酒類
年間の販売量が酒類品目毎で3,000キロリットル未満の酒類製造業者(蔵元)が製造・販売する酒類。
※国産酒類を取扱うときには、その品目が3,000キロリットル未満の製造であることを証明する書類を蔵元から入手する必要があります。この証明書は取扱をする国産酒類の全ての品目に必要です。
輸入酒の販売は制限がありません。3,000キロリットル未満の制限もありませんし、証明書も不要です。
ネットショップで国産酒類(地酒)を取扱うときには、証明書を申請した品目の酒類しか販売することができません。あとから変更することも可能ですが、手間と時間が掛かるので販売を計画する段階でしっかりと品目を決めておくことが大切です。
ネットショップで酒類を販売するときに必要な免許とは
2都道府県以上の消費者を対象としてネットショップ(通信販売)で種類を販売するときには、『通信販売酒類小売業免許』が必要になります。
免許の取得はネットショップが所在する住所を管轄する税務署で行います。免許取得までには数ヶ月を要し、登録免許税は3万円です。
※1都道府県の消費者を対象として種類を販売するときには通信販売酒類小売業免許は不要ですが、一般酒類小売業免許が必要になります。
免許の申請をする前にまずは蔵元を探し、取引の契約を交わす必要があります。なぜならば免許の申請には蔵元からの証明書が必要なため、蔵元や酒類の品目が決定していないと申請できないからです。ネットショップで国産酒類を扱う場合には蔵元を探して取引の承諾を得ることが一番の難関になります。
ネットショップで酒類を販売するときの注意点
ネットショップで酒類を販売するときにはホームページに記載が必要となる項目があります。
- 『未成年者への酒類の販売はできません』と注文画面に表示する
- 年齢確認をする
- 特定商取引法に基づく表記を表示する
未成年者にはお酒を販売しないことや法律で飲酒が禁止されていることを分かりやすい場所に表示する必要があります。
生年月日や年齢を注文画面に入力してもらうようにする必要があります。20歳以上ですか?のような問いかけでは不十分です。
トラブル防止のために特商法の表記を確実に表示しておく必要があります。
ネットショップで酒類を販売するまでには時間や手間も掛かりますが、それだけに蔵元と契約を結び免許を取得すればライバルのネットショップに差をつけることが可能になります。やりがいがある事業内容なので頑張ってみる価値はあります。

日本の地酒や世界各国のお酒にはまだまだ知られていない名酒がたくさん存在します。酒類をネットショップで販売するのはハードルが高いかもしれませんが、それだけに人気酒を扱えるようになったら大きな利益を見込めます。
ネットショップ立ち上げ経験豊富:naoさんの記事はこちら